離婚に際して決めておかなければならない事

離婚することがご夫婦間の話し合いで決定した場合、あとは離婚届けをだすだけで離婚することができます。

離婚するという事以外に必ず相手と決めておかなければ離婚できない事は、お子様の親権者だけです。

お子様の親権者だけは離婚届けにも親権者を定める欄があり、決定していないと離婚することができません。

でも、ちょっとまってください。

養育費は?財産分与は?慰謝料は?子どもとの面会は?、相手との話し合いは十分でしょうか。

離婚の際には、相手としっかり約束しておいた方が良い項目がいくつかあります。

これらの情報をお知りになりたい方はぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。

江坂みらい法務事務所は、公正証書作成を主に10年以上にわたり、業務を行っております。

当サイトをご覧いただいている皆様、初めまして、私は江坂みらい法務事務所の行政書士・信本一樹と申します。

当サイトをご覧いただいている方の中には

  • 相手に離婚を切り出している人
  • 離婚を考えているが何を話し合えば良いかが分からない人
  • だいたい話合いがまとまっているので自分で公正証書を作ろうと検討中の人

など、様々な状況の方がおられると思います。

このメール講座は、当事務所で受けた様々な案件から、離婚に際してこの項目は検討しておいた方が良いという事項をまとめた講座になります。

お客様おひとりおひとり、個別の事情は様々ありますが、離婚を考えている方には、知っておいていただきたい内容です。

メールアドレスとお名前のみの登録で、ご利用いただけますので是非ご登録ください。

当サイトにも、概要をまとめております。

是非最後まで読み進めてみてください。

ご覧いただき、ありがとうございます。

江坂みらい法務事務所 信本

このメール講座で学べる事

このメール講座で学べることは

  1. 親権について
  2. 養育費について
  3. 財産分与について
  4. 慰謝料について
  5. その他の事項(面会交流・解決金・年金分割)

大きくは分けて以上の5つです。

この5つは、離婚した後のみなさまの生活を大きく変える事になる内容です。

これらについては、離婚前に知って、納得いくまでお相手と話し合う事が、離婚後の生活にはとても重要です。

離婚自体はゴールではありません。

離婚後も続く生活のために、ぜひ知って決めておいていただきたい項目です。

離婚に際して決めておくと良い事 5つの概要

1子どものいる夫婦の離婚 親権・監護権について

離婚に際して決めておく方が良いことはいろいろとありますが、「親権」については決めておかないと離婚できません。

離婚届けにも親権を書く欄がありますので、親権者が決まっていないと受理されません。

では親権とはどのようなものでしょうか。

名前から誤解されがちですが親権は子どもの親となる権利ではありません。


親権の内容・・・法的には未成年の子の身上監護権とその義務+子の財産管理権とその義務及び法定代理人としての立場をあわせたもの

身上監護権=養育と教育の権利

財産管理権=子の名義の財産管理を行う権利

法定代理人=子どもがする契約等の代理人となるもの

 


夫婦が婚姻状態にある場合には、子どもに対するこれらの権利義務を共同で行使していく事になりますが、離婚する場合はどちらか一方に定める必要があります。

子どもに対する扶養の義務は親権には含まれていないため離婚しても親権者ではない配偶者に養育費の請求が可能となります。

親権と監護権を分ける場合

離婚に際しては、親権者と監護権者を分けることも可能です。

例えば親権者は父親で監護権者は母親という風に決めておく事も可能です。

父親が親権者となったものの仕事などの理由で子どもの世話や教育を十分にできないような場合に実際は妻が育てるケースなどでこのような事を行う事がありますが実際には、あまり行われていません。

子どもにとって有益か否かの観点でよく検討して行う必要があります。

更に講座内では、親権者の戸籍へ子を移す方法、子の苗字を変えない方法、18歳成人の民法改正の影響について等記載しております。

2子どものいる夫婦の離婚 養育費について

養育費は子どものためのお金です。

親権のところでもお話しましたが、親権の有無にかかわらず親は子どもを育てる責任があり、子の養育費用を分担する義務があります。

また養育費は本来、子どもに請求権があるため養育費は請求しない旨の取り決めを夫婦でしていたとしても改めて請求することが可能です。

養育費は基本的には、月額払いなどで定期的に受け取るのが基本であり一括での受け取りは例外です。

また一括での受け取りは贈与税が課される可能性がありますので注意が必要です。

養育費の算定表について

家庭裁判所で養育費の話し合いを行うときに調停員などが参考にする養育費の算定表というものがあります。

義務者の年収や職業形態(自営か給与所得者か)や権利者の年収や職業形態、子どもの人数や年齢で養育費を算定していくものです。

裁判所のWEBサイトで確認する事ができますので、一度見ておくとよいでしょう。

養育費算定表はこちらのサイトで確認できます。(裁判所のページ)

更に講座内では、付録として養育費について公正証書化する際の実際の文例をお付けしています。

3財産分与について

財産分与は夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を清算する意味合いを持つ清算的財産分与と、離婚後の経済的弱者に対する扶養的財産分与、離婚の原因となった者の慰謝料的財産分与の性質を持っているとされています。

財産分与の計算式・・・(権利者名義の資産+義務者名義の資産)-(権利者名義の負債+義務者名義の負債)÷2-(権利者名義の資産-権利者名義の負債)

よく財産分与は共有財産の二分の一ずつといわれていますが、扶養的な意味合いや慰謝料的な意味合いを加味する場合には2分の1を超えて財産分与が発生する場合もありえますし、そもそも財産の形成過程において夫婦どちらか一方の力が非常に大きい場合などは割合も修正されます。

更に講座内では不動産が関係してくる財産分与について記載しています。

4慰謝料が請求できるとき

TVなどで見る芸能人の離婚などは、高額な慰謝料が話題になったりしますがどんな場合でも慰謝料が請求できるかといえばそうではありません。

慰謝料は厳密には損害賠償の一種で、損害を与えた方が損害を受けた方へ支払う損害賠償のうち「精神的な苦痛」に対する賠償金を慰謝料といいます。

離婚の場合を考えると離婚の原因となった相手の行為により被った精神的苦痛に対する損害賠償金というのが離婚の慰謝料の性質です。

また慰謝料は損害賠償なのでそれが認められるには、相手方の行為が違法である必要があります。

精神的な苦痛を感じてもその行為が違法とまでは言えない場合には慰謝料は請求できません。

相手方の行為が不倫やDVなど違法行為の場合は慰謝料の請求が可能ですが性格の不一致や価値観の違いの場合には慰謝料は請求できない場合がほとんです。

更に講座内では、慰謝料について公正証書化する文面についても解説しております。

5年金分割について

この制度は「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り,「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度です。

国民の基礎年金である「国民年金」に相当する部分や,「厚生年金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象にはなりません,また,「婚姻前の期間」の分は反映されません。

さらに,将来受け取る予定の年金額の2分の1をもらえる制度ではなく,保険料の納付実績の分割を受けるという制度ですので,注意が必要です。

分割に際し夫婦の合意が必要な合意分割と、要件に合致すれば同意なく分割が可能な3号分割という制度があります。

更に講座内では年金分割制度について詳しく解説しております。

親権・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割 この様に離婚の際に決めておくと良いことはたくさんあります

なにを話し合ってどのように形に残しておくべきが不安になりませんか

子どもに関する事、お金に関することたくさん話し合っておいた方がいいのか~今決まっている事だけで大丈夫か不安になってきた
江坂みらい法務事務所の無料メール講座なら

無料メール講座ご利用いただければ、五分程度で読み切ることができる一日1通のメールから離婚に際して約束しておいた方が良い事がしっかり学べます。

費用・配信日時
無料・ご登録後全7回・毎朝8時に配信

講座概要

一日目 離婚の際に必ず決めておかなければならない事

二日目 子どものためのお金の約束 養育費について

三日目 養育費はどの様な場合に変更されるか

四日目 婚姻時の資産の清算 財産分与について

五日目 離婚と慰謝料 慰謝料が請求できる場合

六日目 その他の項目 面会交流・解決金・年金分割

七日目 まとめ 離婚の際の約束事について

特典

1 小冊子「 離婚 決める事・考える事・やっとくこと 」をPDFデータでプレゼント

2 メルマガに期待していたことが書いていない、書いている内容が良く分からないなどの場合は何時でもメールで無料相談OK

3 子どものための離婚協議書 文例プレゼント

ご登録は下記のフォームから

大阪府吹田市広芝町8-12第3マイダビル508

設立 2009年7月1日

TEL 06-6378-5090

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代表行政書士 信本一樹 登録番号09261411